社会保険労務士オフィス・ソメヤ
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就業規則は、「常時雇用する従業員10名以上(パートタイマーを含む)の場合、労働基準監督署に届出しなければならない」と労働基準法に定められています。
そして、このためだけに就業規則を作成、届出をした後に、従業員に周知せずに金庫に大切に保管されているケースがよく見受けられます。
しかし、本来は従業員にしっかりと周知をし、十分に理解をしてもらうことが重要です。
また、従業員が10名未満の会社の場合、労働基準監督署への届出の義務はありませんが、従業員とのトラブルを回避するために就業規則の作成をお勧めいたします。
就業規則とは、いったい何なのでしょうか?
労働基準法で定められているから作成するものなのでしょうか?
就業規則とは、会社のルールブックです!
学校には校則がありました。
同じようにに会社にも就業規則が存在します。
それでは、校則にはどのようなことがことが記載されていたか覚えていますか?
校内での集団生活のルールや違反をしたときの罰則の規定などがありました。
もし学校に校則がなかったらどうなるのでしょうか?
先生や生徒が好き勝手な時間に登校したり、授業を途中で抜け出して帰宅したり・・・。
罰則についても、判断基準がないために人によって相違したりして、争いがおきたりするでしょう。
そして、何よりも学校内の秩序が乱され、安心して勉学に励むことができなくなります。
では、もし仮に会社に就業規則がなかったらと想像してみてください。
労働者個々人の考え方の違いから何となく曖昧なルールができてしまい、不平不満を漏らす社員も出てくることでしょう。
それでは、経営者も社員も安心して働くことができなくなります。
そのために、事前に会社のルールを明確にしたものが就業規則なのです。
就業規則なんて、必要最低限のことが規定されていればいいのではないか?と考えていらっしゃる経営者様も少なくないのではないでしょうか。
本当にそれでよいのでしょうか?
就業規則は、会社が100社存在していたら、100通りの就業規則が存在することになります。
なぜならば、就業規則は会社の業種や規模、抱えている問題や経営者様の考える未来の会社の姿によって規定内容が大きく変わってくるからです。
また、ルールだけでなく、経営者様の経営に対する理念を従業員へ伝えることにより、経営者と従業員の目指すべき方向が統一されます。
当オフィスは、お客様とヒアリングをしながら、経営者様の抱えている悩みや考える会社や社員の未来像、そして何よりも経営者と社員が共に一つの目標に向かって協力しあう組織、今後の労務リスクを軽減し、売上アップにつなげる就業規則を作成・見直しいたします。
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